Service

ADR相談

(対応紛争分野)

  • 競売不動産取扱主任者 任意売却コーディネーター
  • 相続診断士

※紛争解決をお望みの方ご相談承ります。

時期・内容によってはお断りさせて頂く場合もございます。

【ADR認証の効果】

① 時効の中断

和解が見込めず手続を終了した場合で、その後1か月以内に当事者が提訴に及んだときは、時効は、当初の手続開始請求時に遡って効力が発生することになっています。このことで、時効による権利喪失を心配することなく、解決手続を進めることが可能です。

② 訴訟手続の中止

当事者同士が、認証紛争解決の手続きにそって紛争解決を図っていこうという合意に達した場合は、その訴訟手続は中止することができるようになります。期間は4か月以内です。

③ 調停前置原則の不適用

継続的契約関係である地代借賃増減額請求事件及び家庭関係事件などは、家庭裁判所の調停不調が提訴の前提となっています。この調停前置主義がとられる事件のうち一定のものについては、調停前置を要しないことになります。